工事保険の詳細について


2011年1月13日 07:24

 

けんせつプロテクターをご契約いただいた場合。
(相談内容により専用設計するため、商品は異なる場合があります。)

保険金をお支払いする場合

損害賠償金

法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に支払う賠償金

争訟費用

被害者とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用などの争訟費用

緊急措置費用

被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするのに要した費用

損害防止軽減費用

発生した事故について、損害の拡大を防止・軽減するために要した費用

権利保全費用

発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用

解決協力費用

引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した交通費や通信費など

被害者治療費等

法律上の損害賠償責任の有無や責任割合の確定に先立ち負担した被害者治療費等の費用(実費。ただし、被害者が死亡、重度後遺障害および入院した場合に限ります。)

保険金のお支払額
【共通】

●故意におこした事故
●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任
●他人との間に結んだ損害賠償に関する約定により加重された賠償責任
●従業員が業務中に被った身体障害(「労働災害総合保険」をご利用ください。)
●日本国外で発生した事故によって生じた損害賠償責任
●被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料や塗装用材料が飛散、拡散したことによって生じた損害賠償責任
●土地造成工事を行った土壌上の工作物の損壊
●石綿(アスベスト)に起因する損害賠償責任
●生計をともにする同居の親族に対する賠償責任 等

【工事中の賠償責任】

●地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う土地の沈下・隆起・移動・振動、土砂崩れなどにより建物や植物などの財物に与えた損害、および土地の軟弱化、土砂の流出入により建物などの財物に与えた損害
●被保険者の所有、使用または管理する下記の①から⑤に該当する財物に与えた損害
①被保険者が第三者から借用中の財物
②被保険者に支給された資材・商品等の財物
(仕事の遂行のために使用する目的をもって購
入する予定の財物を含みます。)
③被保険者の所有するまたは賃借する施設にお
いて貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等
を目的として、被保険者が受託している財物
④被保険者が運送または荷役のために受託している財物
⑤保険証券記載の除外財物
●自動車に起因する事故(工事場内及び施設内の建設用工作車による賠償事故に限り、自賠責保
険および自動車保険で支払われる金額または支払われるべき金額をこえる部分についてのみ保
険金をお支払いします。) 等

【完成後の賠償責任】

●仕事の結果自体の損害およびその製品または仕事の結果の取替費用、修理費用など(ただし、
仕事の結果に起因した事故により第三者に身体障害が生じた場合に限り、てん補限度額の3%ま
たは1,000万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いします。)
●欠陥があることが判明した製品や、その疑いがある製品の回収・廃棄・検査・修理・交換などにより
生じた損害賠償責任またはこれらの措置に要した費用など
●意図された効能や性能を発揮しなかったことによる損害賠償責任 等

【工事以外の業務に起因する賠償責任】
●預かっていた財物に与えた損害(「受託者賠償責任保険」をご利用ください。)
●自動車を所有、使用、管理することによって生じた事故(「自動車保険」をご利用ください。)
●住居や日常生活が原因となる事故(「個人賠償責任保険」をご利用ください。)

ご契約にあたってのご注意


■お支払いする保険金の額
被保険者(補償の対象者)が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適
用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって
決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して
支払われた見舞金等は、それをお支払いする旨の特約条項がセットされている場合を
除き保険金のお支払い対象とはなりません。

■賠償事故の示談交渉サービスは行いません。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉
のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合に
は、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。

■保険料はご契約と同時にお支払いください。
保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合を除
いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、保険料の
払込みが猶予される場合を除いて、取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収する前に生
じた事故に対しては保険金をお支払いしません。

■団体契約または他人のための契約について
被保険者(補償の対象者)が、ご契約者と異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契
約を含みます。)は、この書面に記載された内容のうち重要な事項を被保険者全員にも
ご説明ください。

■共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合
または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。当
社が幹事保険会社となった場合は他の引受保険会社の代理・代行を行います。

■保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて
 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化に
よって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結され
たり、金額が削減されることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契
約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が
20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保
険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返
れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ
月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。 ( 平成18年4月改正)

■ご契約の際は、申込書の記載内容を再度ご確認ください。
ご契約者および被保険者には、ご契約時に引受保険会社に重要な事項についてお申し出いただ
く義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して
告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。申込書に記載された
内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険契約を解除し、保
険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、この保険契約と補
償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。

ご契約後にご注意いただきたいこと

■保険料を分割してお支払いいただく場合について
第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。所定の払込期
日の属する月の翌月末までに払込みがなかった場合には、当該払込期日後に生じ
た事故については、保険金をお支払いしません。なお、払込期日の属する月の翌月
末までに払込みがなかった場合、または、2回連続して払込期日に払込みがなかっ
た場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
■「初回保険料の口座振替に関する特約条項」がセットされている場合について
初回保険料の口座振替に関する特約条項をセットした場合には、一時払保険料ま
たは第1回分割保険料を口座振替でお支払いいただくことができます。なお、払込
期日の属する月の翌月末までに保険料のお支払いがない場合、始期日以降に生じ
たすべての事故については、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させ
ていただくことがあります。
■ご契約内容の変更の際は、必ずご連絡願います。
ご契約後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または当
社にその内容をご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害について
は保険金をお支払いできないことがあります。
○ご住所の変更など、保険証券に記載された事項の変更
○この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険をご契約されたとき
■保険証券をお確かめください。
お届けする保険証券は、内容をご確認の上、大切に保管してください。

このホームページのご案内は商品の特徴を説明したものです。詳しくはパンフレットをご確認ください。2011年3月作成