工事保険て何?


2007年1月 2日 16:05
工事保険って何?
工事保険って何?


工事保険と一口に言っても、業種・お仕事内容・使用機材・支給材料の有無などにより、必要な保険は
分かれています。

つまり『工事保険』というのは正式名称ではなく、俗称なんですね。


では、具体的に工事保険というと何を指すのでしょうか?
一般的には工事保険というと大体、下記4つを指します。

 
①工事の目的物 (建築物件(新築物件)・建築・設備資材・支給※資材)に掛ける補償 工事の目的物に掛ける保険
例:
新築を請け負った際の建築物件の事故。(火災・盗難など)
仕入れ資材・支給資材を盗難された。誤って破損してしまったなど。
お施主・元請け会社・メーカー・量販店など、
第三者から支給された設備資材も含まれます。
※補償は現場敷地内に限られます。
 
②作業中の賠償事故第三者の物を壊した・人をけがさせた) 第三者に与えた損害を補償する保険
例:
作業中に工具を落とし、通行人に怪我をさせてしまったなど。
資材搬入中、施主の壁を破壊してしまったなど。
 
③引渡し後の賠償事故第三者の物を壊した・人をけがさせた)
例:
引渡し後、施工ミスが原因で水漏れ事故を起こしてしまった。
引渡し後、施工ミスにより強風で看板が落下し、通行人に怪我をさせてしまった。
 
④現場作業者、下請け業者・本人の怪我に対する補償 従業員・下請け業者・アルバイトのケガに備える保険
例:
作業中、手元が高所から落下し、1ヶ月間休業を余儀なくされた。
 

簡単に説明すると、


の補償対象は工事の目的物です。
工務店であれば、建築中の物件自体。
設備業者であれば、取り付ける設備を指します。
これには自分で仕入れた資材だけでなく、支給資材なども含まれます。

『工事中に建築中物件が火災で焼けてしまった。』
『現場で資材が盗難にあった。』
『強風で資材が落下し、物件の床が損壊してしまった。』

等を補償するものです。
保険の解釈では『自分の持ち物』の範疇に置かれますので、物保険と呼ばれます。
※お施主・元請け会社・メーカー・量販店など、第三者から支給された
設備資材も含まれるので、要注意。


②③
は第三者への補償をするもので、賠償保険と呼ばれます。

『道具を落として通行人にケガをさせた。』
『搬入中に誤って施主の家の壁に穴を開けてしまった。』

など、第三者への弁償をするための保険です。

は自分達がケガをしたときに治療費の補償や休業補償を確保するものです。
具体的にはコチラをご覧ください。


『自分の範疇のものを補償する保険、第三者のための保険』
という形で、整理するとわかりやすいかも知れません。


なかでも②③の第三者のための保険は施工業者として、必須とされることが多い保険です。

また、④の労災に対する補償も現場で必須とされることが非常に増えています。
 

上記補償以外にどんなものがあるの?


上記以外に工事にまつわる保険は

 
⑤資材運搬に関する補償
例:
設置する資材をメーカーから、現場へ搬入する際、交通事故にあい
破損させてしまった。

※現場内では、上記補償①にて補償されます。
 
瑕疵に関する補償
例:
引渡し6ヶ月後、建てつけの不具合により、サッシがスムーズに稼働せず、
再施工を余儀なくされた。

※各業界団体による瑕疵保証制度を利用するのが、一般的です。
 
⑦重機・建設機械・工具等への補償
例:
自走式クレーンで走行中、人をはねてしまった。
荷降ろし中、発電機を破損させてしまった。

※クレーンやショベルなどの重機を会社で所有せずに、現場ごとにリースで借り受けるケースが増えていますが、契約する際に必ず保険加入の有無を確認するようにしましょう。
建機は高価ですので万一のことがあると、痛い目にあってしまいます。
 
⑧所有施設に関する補償
例:
資材置き場の管理不備により、近隣の住人が怪我をした。
事務所から水漏れを発生させ、階下に損害を与えた。
事務所の看板が強風により飛ばされ、通行人にケガをさせた。

※意外と見落としなのが、この補償。
保険料もごくわずかで手配できますので、おすすめ。
 
⑨預かり物に関する補償
例:
施主から預かっていた物を盗難された。
施主から預かっていた物を破損してしまった。

※保険会社の論理では契約者の管理下にあるものは、もとの所有権が第三者にあっても
保険上は、契約者のものとしてみなされます。
つまり、預かり物・支給資材なのは第三者への賠償保険は適用されないんですね。
預かり物・支給資材などは賠償保険では補償されませんので、こういった保険に加入することが必要になります。
 

があります。

 

⇒工事保険の具体的な種類はコチラをクリック     補償の詳細は各種パンフレットをご覧ください。